【ベトナム/就労ビザ】労働許可証(ワークパーミット)の取得方法を徹底解説! ※2023年12月最新版

【ベトナム/就労ビザ】労働許可証(ワークパーミット)の取得方法を徹底解説! ※2023年12月最新版

外国人がベトナムで就労する場合、基本的に就労ビザ、もしくは労働許可証(ワークパーミット)の取得が必要となります。

日本からベトナムに在留し15日以上就労する方は労働ビザを取得する必要があり、3ヵ月以上就労する方は労働許可証及び一時在留許可証(TRC)の申請が必要となります。

今回はその中でも取得まで準備の対応や時間が必要となる労働許可証について、取得に必要な大切なポイントについてこちらの記事では解説していきます。

 

労働許可証=ワークパーミットとは?

そもそも労働許可証とは何なのでしょうか?

労働許可証(ワークパーミット)とは、外国人がベトナムで働くために取得する証書です。

3ヶ月以上ベトナムで働く場合は、労働許可証(ワークパーミット)を取得する必要があります。

また、労働許可証は誰でも取得ができるものではなく、取得にかかる要件を満たす必要があります。

取得に関する要件や必要書類は随時ベトナム政府によって変更されるため、最新情報を常に確認した方が良いでしょう。

日本人が勤める企業で取得する際には、会社にビザやワークパーミットを担当するベトナム人総務スタッフがいることが多いので、綿密に確認を行うことをお勧めします。

 

≪労働許可証取得に関する要件≫

◆18歳以上

◆体調が良好であること(健康診断結果の提出必須)

◆過去に犯罪歴がないこと(過去に犯罪歴があっても、内容によっては認められるケースもあり)

◆4年制大学を卒業しており職種に関する仕事の経歴が3年以上あること、もしくは職種に関する専門的な職務経歴が5年以上や専門知識・資格があること

 

労働許可証取得時の項目は「管理職・経営者・業務執行者」「専門家」「技術者」のいずれかになります。

申請する項目によって少し提出書類も変わってきます。

 

就労ビザと労働許可証の違い

ベトナムで外国人が就労する場合に原則として必要な証書が、①就労ビザと②労働許可証(ワークパーミット)です。

ビザと労働許可証(ワークパーミット=WP)を混同する方も多くいますが、まったく目的が異なる別ものになります。

就労ビザは、45日以上ベトナムに滞在する場合に必要となり、労働許可証は3ヶ月以上ベトナムで働く場合に必要となります。

それに加えて1年を超えるベトナム滞在者には、一時在留許可証(テンポラリーレジデンスカード=TRC)の取得が義務付けられています。

 

ワークパーミットの取得にかかる必要書類一覧

労働許可証(ワークパーミット)を取得するためには、先述の要件を満たしていることを証明するための書類を準備する必要があります。

そして全ての書類を提出し、認められた場合のみ労働許可証を取得することができます。

企業側が準備する書類のほか、就労する方が個人で準備する書類がありますので、ご注意ください。

こちらではワークパーミット取得にかかる必要書類を解説していきます◎

※私文書につきましては日本の公証役場での公証、法務局長の公証や外務省の公証認証や駐日ベトナム大使館の認証証明が必要となります。

 

①労働許可証申請書

決められた項目を記入しなければいけない労働許可証申請書という書類の提出が必須です。
こちらは企業側で準備頂く書類となります。

労働許可書申請のエージェントが指定する申請書を記入すれば問題ありません。

 

②無犯罪証明書

犯罪経歴書とも呼ばれている無犯罪証明書。

日本の各都道府県警本部にて取得することができますので、ベトナム渡航前に取得することをお勧めします。

日本で取得する場合は目安として10日~2週間程で取得することが可能です。

もしベトナムに来てから取得する場合は、日本大使館にて申請が可能ですが、取得までは2か月ほどかかりますので注意してください。

 

③大学卒業証明書(英語表記)

専門家の肩書で取得する際には大学卒業証明書が必要です。(経営者・技術者もご用意出来る場合はご準備頂いた方が安心です。)

証明書の言語が日本語か英語か選択できるようになっているので、英語版を申請するようにしてください。

出身大学に直接出向き取得するか、郵送やWEB上で依頼をし、送ってもらう流れになることがほとんどです。

英語版の書類作成は大学側で時間を要する場合が多く、また原本を郵送する時間もかかりますので、日本にいる間に取得しておくことをお勧めします。

 

④在職証明書

ベトナムで働く際には、3年もしくは5年以上の実務経験が要件となっているので、前職の会社に依頼をして在職証明書を取得する必要があります。

ベトナムで関連する業務に日本や海外で就労していたことを示すために必要な書類となります。

 

必要な記載事項

・個人情報(氏名・生年月日・パスポート情報等)
・在籍期間
・役職(所属部署や業務名等)
・代表者氏名の署名と社印

※フォーマットは弊社でもサンプルを提供可能です。
お勤めの企業様のサポートも受けられますのでご安心ください。

 

 

⑤健康診断証明書

こちらはベトナム国内の指定の医療機関で健康診断を受け、取得する必要があります。

※日本で受けた健康診断も受付けてもらえますが、ベトナム語に翻訳し、その後交証を受けなければいけないのでかかる手間が増えるのでベトナムでの受診がおすすめです。

ベトナムでの受診の際は指定の検査項目があるため、通常の健康診断ではなく労働許可証取得用と医療機関伝えるとスムーズです。

医療機関で健康診断を受けた後、1週間程度で会社や自宅など指定場所に結果を送付してもらえます。

費用は100万VND~250万VND程度でベトナム入国後、会社によって予約手配等をして頂けるところが多いです。

 

⑥パスポートのコピー(全ページ/公証済みのもの)

パスポートの全ページをコピーし、それをベトナムで公証する必要があります。

最寄りの公証役場にパスポートを持参し、お金を支払うとその場で役所のスタッフが全てのページのコピーを取り、公証してもらうことができます。

混雑状況や役場にもよりますが、1時間程度で全て完了し、金額は10万VND程度です。

 

⑦カラー写真2枚(3×4cm)

写真は耳とおでこを出し、顔がはっきりと分かる写真を求められます。

耳が隠れている場合受け付けてもらえないこともあるそうなので、注意しましょう。

3×4㎝のカラー写真を2枚用意します。

きまりはないのですが、白シャツで撮影した方が好ましいとワークパーミット取得エージェントスタッフの方から言われました。

 

⑧企業登録証明書(ERC)

企業登録証明書は基本的に企業側が準備するので、個人で準備する必要はありません。

申請も会社が行うことがほとんどだと思いますが、必要書類として知っておくに越したことはありません◎

ベトナムの計画投資局により発行される企業登録証明書ですが、会社情報が全て記載されており、所属する企業を明確にするために提出が義務付けられています。

 

⑨ビザ招聘申請書

日本本社からの任命を受けてベトナムで勤務する駐在員の場合、招聘申請書も提出しなければいけません。

日本で作成された任命書は、日本で公証を受けてからベトナムへ持ってこなければいけませんので、注意してくださいね。

こちらの書類も基本的には個人ではなく、企業の担当者が行います。

 

ワークパーミット申請から取得までの期間

まず上記の各書類を揃えるまでに、2週間~1か月ほどかかります。

そして書類が全て揃ったら、いざ申請です。

申請から取得までの期間は時期、管轄エリア(ホーチミン、ハノイなど)によって大きく異なります。

通常はホーチミン、ハノイの大都市であればスムーズに進むと、申請から取得まで2カ月前後ですが、役所の混雑状況によっては1ヵ月もかからない場合や申請から取得まで6カ月かかる場合もあり様々です。

また、ホーチミンとハノイの両拠点で比較すると、政治のお膝元であり各部署が扱う業務内容も多いため、ハノイの方が取得に時間が掛かることが多い傾向があるそうです。

 

まとめ

こちらの記事では労働許可証(ワークパーミット)の取得に関する情報を解説していきました。

ベトナムで就労するためには必須なワークパーミットですが、非常に取得までの流れが複雑かつ時間が掛かります。

書類が一つでも揃っていないと取得できないので、日本滞在時に先述の書類一式を早めに取得しておくことをお勧めします。

そして、取得にあたってはお勤め先の担当者と細かく連携を取り、進めていく方が良いでしょう。

こちらの記事がこれからベトナムで就労する方がにとって有意義な記事となりましたら嬉しい限りです◎

HRnavi べとわーく編集部

執筆者HRnavi べとわーく編集部

べとわーくを運営するHRnaviは、創業15年、ベトナムで唯一日系企業に特化したローカル人材会社です。また、べとわーく編集部は、ベトナム在住歴10年以上のメンバーを中心に構成しています。ベトナムにおけるお仕事、生活情報など、在住歴が長い人しかわからないようなコアな情報をお届けします。

有料職業紹介事業者の登録番号:No. 21862/SLĐTBXH-GP(更新日:2020年8月10日)

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